地域福祉、総合相談・在宅支援、介護保険、補助受託事業
令和3年4月から施行される社会福祉法改正では、新たに「地域福祉の推進」について条文の筆頭に、「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し共生する地域社会の実現を目指して行わなければならないこと」と改正され、より一層の地域住民参加による地域福祉の推進が掲げられました。
さらに、このことに向けた、包括的支援体制の整備を具体的に推進していくための「重層的支援体制整備事業」も新たな施策として創設され、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と社会がつながり、生きがいや役割を持ち助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」に向けた取り組みに努め、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対する支援体制の構築として示された3つの支援「①断らない相談支援 ②参加支援 ③地域づくりに向けた支援」に対し、これまで取り組んできた経験と実績を踏まえながら、時代の変化に合わせ役割と機能について確認するとともに、将来を見据え具体的な戦略をもって取り組み、地域福祉を推進する中核的な組織として、より多くの主体的参加を求めながらさまざまな事業活動に取り組んでまいります。